(特定認定の失効)
第八十条
特定適格消費者団体について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、特定認定は、その効力を失う。
- 一特定認定の有効期間が経過したとき(第七十五条第五項に規定する場合にあっては、更新拒否処分がされたとき)。
- 二
- 三
- 四特定適格消費者団体が被害回復関係業務を廃止したとき。
- 五消費者契約法第十三条第一項の認定が失効し、又は取り消されたとき。
2内閣総理大臣は、前項各号に掲げる事由が生じたことを知った場合において、特定適格消費者団体であった法人を当事者とする被害回復裁判手続が現に係属しているときは、その被害回復裁判手続が係属している裁判所に対し、その特定認定が失効した旨を書面により通知しなければならない。