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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第八十一条 (特定適格消費者団体等の責務)

平成二十五年法律第九十六号法律
(特定適格消費者団体等の責務)

第八十一条

特定適格消費者団体は、対象消費者等の利益のために、被害回復関係業務を適切に実施しなければならない。

2特定適格消費者団体は、不当な目的でみだりに共通義務確認の訴えの提起その他の被害回復関係業務を実施してはならない。

3特定適格消費者団体は、被害回復関係業務について他の特定適格消費者団体と相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。

4特定適格消費者団体、適格消費者団体その他の関係者は、特定適格消費者団体が行う被害回復関係業務が円滑かつ効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。

5特定適格消費者団体、独立行政法人国民生活センターその他の関係者は、独立行政法人国民生活センターが行う独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第十条第八号に掲げる業務が円滑かつ効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。

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