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独立行政法人国民生活センター法 第十条

平成十四年法律第百二十三号法律

第十条

センターは、第三条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

  1. 国民に対して国民生活の改善に関する情報を提供すること。
  2. 国民生活に関する国民からの苦情、問合せ等に対して必要な情報を提供すること。
  3. 前二号に掲げる業務に類する業務を行う行政庁、団体等の依頼に応じて国民生活に関する情報を提供すること。
  4. 国民生活の実情及び動向に関する総合的な調査研究を行うこと。
  5. 国民生活に関する情報を収集すること。
  6. 適格消費者団体が行う差止請求関係業務(消費者契約法第十三条第一項に規定する差止請求関係業務をいう。)の円滑な実施のために必要な援助を行うこと。
  7. 重要消費者紛争の解決を図ること。
  8. 特定適格消費者団体(消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)第二条第十号に規定する特定適格消費者団体をいう。)が行う同法第六十一条第一項の申立てに係る仮差押命令の担保を立てること。
  9. 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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