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独立行政法人国民生活センター法 第四十三条の二 (長期借入金)

平成十四年法律第百二十三号法律
(長期借入金)

第四十三条の二

センターは、第十条第八号に掲げる業務又はこれに附帯する業務に必要な費用に充てるため、内閣総理大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。

2センターは、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

3内閣総理大臣は、前二項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

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