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独立行政法人国民生活センター法 第四十九条

平成十四年法律第百二十三号法律

第四十九条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第十条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
  2. 第四十三条第一項の規定により内閣総理大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
  3. 第四十三条の二第一項又は第二項の規定により内閣総理大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

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