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独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第十二条の二 (長期借入金の認可の申請)

平成十五年内閣府令第八十五号府省令
(長期借入金の認可の申請)

第十二条の二

センターは、センター法第四十三条の二第一項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 借入れを必要とする理由
  2. 借入金の額
  3. 借入先
  4. 借入金の利率
  5. 借入金の償還の方法及び期限
  6. 利息の支払の方法及び期限
  7. その他必要な事項

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