条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人国民生活センター法 第四十四条 (緊急の必要がある場合の内閣総理大臣の要求)

平成十四年法律第百二十三号法律
(緊急の必要がある場合の内閣総理大臣の要求)

第四十四条

内閣総理大臣は、商品の流通又は役務の提供が国民の生命、身体若しくは財産に重大な危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合その他の事情が生じた場合において、国民に対して緊急に情報を提供する必要があると認めるときは、センターに対し、第十条第一号及び第二号に掲げる業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。

2センターは、内閣総理大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人国民生活センター法第四十四条(緊急の必要がある場合の内閣総理大臣の要求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条の二(長期借入金) 独立行政法人国民生活センター法 目次 第四十五条(主務大臣等) →