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独立行政法人国民生活センター法 第四十五条 (主務大臣等)

平成十四年法律第百二十三号法律
(主務大臣等)

第四十五条

センターに係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ内閣総理大臣及び内閣府令とする。

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