条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
独立行政法人国民生活センター法
› 第四十五条
独立行政法人国民生活センター法 第四十五条 (主務大臣等)
平成十四年法律第百二十三号
法律
(主務大臣等)
第四十五条
センターに係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ内閣総理大臣及び内閣府令とする。
e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人国民生活センター法第四十五条(主務大臣等)について教えてください」と聞く
← 第四十四条(緊急の必要がある場合の内閣総理大臣の要求)
独立行政法人国民生活センター法 目次
第四十六条(国家公務員宿舎法の適用除外) →