(設置、権限等)
第十一条
センターに紛争解決委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2委員会は、重要消費者紛争の解決のための和解の仲介及び仲裁の手続(以下「重要消費者紛争解決手続」と総称する。)の実施その他この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
3委員会は、独立してその職権を行う。
センターに紛争解決委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2委員会は、重要消費者紛争の解決のための和解の仲介及び仲裁の手続(以下「重要消費者紛争解決手続」と総称する。)の実施その他この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
3委員会は、独立してその職権を行う。