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独立行政法人国民生活センター法 第十二条 (組織)
平成十四年法律第百二十三号
法律
(組織)
第十二条
委員会は、委員十五人以内をもって組織する。
2
委員は、非常勤とする。
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この条文を参照している条文
第16条
独立行政法人国民生活センター法施行規則 第6条
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