(委員の任命等)
第十三条
委員は、法律又は商品若しくは役務の取引に関する専門的な知識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
2次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
- 一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 二拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
3委員が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当然失職する。
4通則法第二十三条第二項の規定は、委員について準用する。