(監事の調査の対象となる書類)
第一条の三
センターに係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号。以下「センター法」という。)第十三条に規定する内閣総理大臣の認可を受けるために内閣総理大臣に提出する書類とする。
センターに係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号。以下「センター法」という。)第十三条に規定する内閣総理大臣の認可を受けるために内閣総理大臣に提出する書類とする。