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独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第一条の三 (監事の調査の対象となる書類)

平成十五年内閣府令第八十五号府省令
(監事の調査の対象となる書類)

第一条の三

センターに係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号。以下「センター法」という。)第十三条に規定する内閣総理大臣の認可を受けるために内閣総理大臣に提出する書類とする。

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