(業務方法書に記載すべき事項)
第一条の四
センターに係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一センター法第十条第一号に規定する国民生活の改善に関する情報の提供に関する事項
- 二センター法第十条第二号に規定する国民からの苦情、問合せ等に対する情報の提供に関する事項
- 三センター法第十条第三号に規定する行政庁、団体等の依頼に応じて行う国民生活に関する情報の提供に関する事項
- 四センター法第十条第四号に規定する国民生活の実情及び動向に関する総合的な調査研究に関する事項
- 五センター法第十条第五号に規定する情報収集に関する事項
- 五の二センター法第十条第六号に規定する差止請求関係業務の円滑な実施のために必要な援助に関する事項
- 六センター法第十条第七号に規定する重要消費者紛争の解決に関する事項
- 六の二センター法第十条第八号に規定する仮差押命令の立担保に関する事項
- 七センター法第十条第九号に規定する附帯業務に関する事項
- 八業務委託の基準
- 九競争入札その他契約に関する基本的事項
- 十その他センターの業務の執行に関して必要な事項