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独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第二条 (中期計画の認可の申請)

平成十五年内閣府令第八十五号府省令
(中期計画の認可の申請)

第二条

センターは、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(センターの最初の事業年度の属する中期計画については、センターの成立後遅滞なく)、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2センターは、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

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