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独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第三条 (中期計画に定めるその他業務運営に関する事項)

平成十五年内閣府令第八十五号府省令
(中期計画に定めるその他業務運営に関する事項)

第三条

センターに係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、施設・設備に関する計画、人事に関する計画、中期目標期間を超える債務負担及び中期目標期間終了時の積立金の使途とする。

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