(中期計画に定めるその他業務運営に関する事項) 第三条 センターに係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、施設・設備に関する計画、人事に関する計画、中期目標期間を超える債務負担及び中期目標期間終了時の積立金の使途とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗