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独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第四条 (年度計画の作成及び変更に係る事項)

平成十五年内閣府令第八十五号府省令
(年度計画の作成及び変更に係る事項)

第四条

センターに係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2センターは、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

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