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独立行政法人国民生活センター法 第十六条 (特別委員)

平成十四年法律第百二十三号法律
(特別委員)

第十六条

重要消費者紛争解決手続に参与させるため、委員会に、特別委員を置くことができる。

2特別委員の任期は、二年とする。

3第十二条第二項第十三条第一項から第三項まで、第十四条第二項及び前条並びに通則法第二十三条第二項の規定は、特別委員について準用する。

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