(特別委員) 第十六条 重要消費者紛争解決手続に参与させるため、委員会に、特別委員を置くことができる。2特別委員の任期は、二年とする。3第十二条第二項、第十三条第一項から第三項まで、第十四条第二項及び前条並びに通則法第二十三条第二項の規定は、特別委員について準用する。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗