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独立行政法人国民生活センター法 第十五条 (委員の服務等)

平成十四年法律第百二十三号法律
(委員の服務等)

第十五条

委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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