(委員の服務等) 第十五条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。2委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗