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独立行政法人国民生活センター法 第四十七条
平成十四年法律第百二十三号
法律
第四十七条
第九条第一項
又は
第十五条第一項
(
第十六条第三項
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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