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独立行政法人国民生活センター法 第四十七条

平成十四年法律第百二十三号法律

第四十七条

第九条第一項又は第十五条第一項第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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