(法第三百四十八条第二項第二十九号の固定資産)
第五十一条の十
法第三百四十八条第二項第二十九号に規定する独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法第十条第一号から第八号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
- 一事務所の用に供する固定資産
- 二宿舎の用に供する固定資産
- 三その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある研修施設の用に供する固定資産
法第三百四十八条第二項第二十九号に規定する独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法第十条第一号から第八号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。