(法第三百四十八条第二項第二十八号の固定資産)
第五十一条の九
法第三百四十八条第二項第二十八号に規定する独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法第十三条第一項第一号イ若しくはロ、第四号イ、ロ若しくはニ又は第五号イに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
- 一事務所の用に供する固定資産
- 二宿舎の用に供する固定資産
法第三百四十八条第二項第二十八号に規定する独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法第十三条第一項第一号イ若しくはロ、第四号イ、ロ若しくはニ又は第五号イに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。