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独立行政法人国民生活センター法 第三条 (センターの目的)

平成十四年法律第百二十三号法律
(センターの目的)

第三条

独立行政法人国民生活センター(以下「センター」という。)は、国民生活の安定及び向上に寄与するため、総合的見地から国民生活に関する情報の提供及び調査研究を行うこと、消費者紛争を予防するための活動を支援すること並びに重要消費者紛争について法による解決のための手続を適正かつ迅速に実施し、及びその利用を容易にすることを目的とする。

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(国民生活センター法の廃止)

国民生活センター法(昭和四十五年法律第九十四号)は、廃止する。

(調整規定)

この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)が平成二十一年四月一日前である場合には、施行日から同年三月三十一日までの間における新法第一条の二第一項の規定の適用については、同項中「第十二条の二第一項」とあるのは、「第十二条第五項」とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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