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独立行政法人国民生活センター法 第二条 (名称)

平成十四年法律第百二十三号法律
(名称)

第二条

この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国民生活センターとする。

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(国民生活センターの解散等)

国民生活センター(以下「旧センター」という。)は、センターの成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時においてセンターが承継する。

2センターの成立の際現に旧センターが有する権利のうち、センターがその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、センターの成立の時において国が承継する。

3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4旧センターの解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

5旧センターの解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

6第一項の規定によりセンターが旧センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、センターが承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府からセンターに対し出資されたものとする。

7前項の資産の価額は、センター成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

8前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

9第一項の規定により旧センターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(準備行為)

この法律による改正後の独立行政法人国民生活センター法(次条及び附則第五条において「新法」という。)第十三条第一項の規定による委員の任命に関し必要な行為は、この法律の施行前においても、同項の規定の例により行うことができる。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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