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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第八十二条 (報酬)

平成二十五年法律第九十六号法律
(報酬)

第八十二条

特定適格消費者団体は、授権をした者との簡易確定手続授権契約又は訴訟授権契約で定めるところにより、被害回復関係業務を行うことに関し、報酬を受けることができる。

2共通義務確認訴訟において和解を行った特定適格消費者団体は、当該和解に係る消費者との間で締結する契約(簡易確定手続授権契約及び訴訟授権契約を除く。)で定めるところにより、被害回復関係業務を行うことに関し、報酬を受けることができる。

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