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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第八十三条 (弁護士に追行させる義務)

平成二十五年法律第九十六号法律
(弁護士に追行させる義務)

第八十三条

特定適格消費者団体は、被害回復関係業務を行う場合において、民事訴訟に関する手続(簡易確定手続を含む。)、仮差押命令に関する手続及び執行抗告(仮差押えの執行の手続に関する裁判に対する執行抗告を含む。)に係る手続については、弁護士に追行させなければならない。

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