条文くん法令検索 AIに質問する

消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第七十八条 (事業の譲渡の届出及び認可等)

平成二十五年法律第九十六号法律
(事業の譲渡の届出及び認可等)

第七十八条

特定適格消費者団体である法人が他の特定適格消費者団体である法人に対し被害回復関係業務に係る事業の全部の譲渡をしたときは、その譲渡を受けた法人は、その譲渡をした法人のこの法律の規定による特定適格消費者団体としての地位を承継する。

2前項の規定によりその譲渡をした法人のこの法律の規定による特定適格消費者団体としての地位を承継した法人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3特定適格消費者団体である法人が特定適格消費者団体でない法人(適格消費者団体である法人に限る。次項において同じ。)に対し被害回復関係業務に係る事業の全部の譲渡をした場合には、その譲渡を受けた法人は、その譲渡について内閣総理大臣の認可がされたときに限り、その譲渡をした法人のこの法律の規定による特定適格消費者団体としての地位を承継する。

4前項の認可を受けようとする特定適格消費者団体である法人及び特定適格消費者団体でない法人は、共同して、その譲渡の日の九十日前から六十日前までの間(以下この項において「認可申請期間」という。)に、内閣総理大臣に認可の申請をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により認可申請期間にその申請をすることができないときは、この限りでない。

5前項の申請があった場合において、その譲渡の日までにその申請に対する処分がされないときは、その譲渡を受けた法人は、その処分がされるまでの間は、その譲渡をした法人のこの法律の規定による特定適格消費者団体としての地位を承継しているものとみなす。

6第七十一条(第一項及び第二項を除く。)、第七十二条第七十三条及び第七十四条第一項の規定は、第三項の認可について準用する。

7特定適格消費者団体である法人は、特定適格消費者団体でない法人に対し被害回復関係業務に係る事業の全部の譲渡をする場合において、第四項の申請をしないときは、その譲渡の日までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

8内閣総理大臣は、第二項又は前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第七十八条(事業の譲渡の届出及び認可等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十七条(合併の届出及び認可等) 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 目次 第七十九条(業務廃止の届出) →