第百十八条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一
- 二第七十四条第三項の規定に違反して、特定適格消費者団体であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用い、又はその業務に関し、特定適格消費者団体であると誤認されるおそれのある表示をしたとき。
- 三第百一条第三項の規定に違反して、消費者団体訴訟等支援法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用い、又はその業務に関し、消費者団体訴訟等支援法人であると誤認されるおそれのある表示をしたとき。
- 四第百九条の規定に違反して、帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。
- 五第百十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。