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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第百十一条 (報告及び立入検査)

平成二十五年法律第九十六号法律
(報告及び立入検査)

第百十一条

内閣総理大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、消費者団体訴訟等支援法人に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、消費者団体訴訟等支援法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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