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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第百十条 (財務諸表等の作成、備置き及び提出)

平成二十五年法律第九十六号法律
(財務諸表等の作成、備置き及び提出)

第百十条

消費者団体訴訟等支援法人は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の財産目録等及び事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項第四号及び第百二十二条第十一号において「財務諸表等」という。)を作成しなければならない。

2消費者団体訴訟等支援法人の事務所には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を備え置かなければならない。

  1. 定款
  2. 業務規程
  3. 役職員名簿
  4. 財務諸表等
  5. 経理に関する内閣府令で定める事項を記載した書類
  6. 支援業務以外の業務を行う場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類

3消費者団体訴訟等支援法人は、毎事業年度終了後三月以内に、前項第三号及び第四号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。

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