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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第九十九条 (支援認定の申請)

平成二十五年法律第九十六号法律
(支援認定の申請)

第九十九条

前条第一項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出してしなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 支援業務を行おうとする事務所の所在地
  3. 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款
  2. 適格消費者団体又は特定適格消費者団体を支援する活動を相当期間にわたり継続して適正に行っていることを証する書類
  3. 消費者の財産的被害等の防止及び救済に資するための啓発活動及び広報活動に係る事業の実績が相当程度あることを証する書類
  4. 支援業務を適正に遂行するための体制が整備されていることを証する書類
  5. 業務規程
  6. 役職員名簿(役員及び職員の氏名、その役職その他内閣府令で定める事項を記載した名簿をいう。第百十条第二項第三号において同じ。)
  7. 最近の事業年度における財産目録等その他の経理的基礎を有することを証する書類
  8. 前条第四項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  9. 支援業務以外の業務を行う場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類
  10. その他内閣府令で定める書類

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