(支援認定の申請に関する公告及び縦覧等)
第百条
内閣総理大臣は、支援認定の申請があった場合には、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨並びに前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を公告するとともに、同条第二項各号(第八号及び第十号を除く。)に掲げる書類を、公告の日から二週間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2内閣総理大臣は、支援認定の申請をした者について第九十八条第四項第三号、第四号又は第六号ハに該当する疑いがあると認めるときは、警察庁長官の意見を聴くものとする。
内閣総理大臣は、支援認定の申請があった場合には、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨並びに前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を公告するとともに、同条第二項各号(第八号及び第十号を除く。)に掲げる書類を、公告の日から二週間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2内閣総理大臣は、支援認定の申請をした者について第九十八条第四項第三号、第四号又は第六号ハに該当する疑いがあると認めるときは、警察庁長官の意見を聴くものとする。