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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第百九条 (帳簿書類の作成及び保存)

平成二十五年法律第九十六号法律
(帳簿書類の作成及び保存)

第百九条

消費者団体訴訟等支援法人は、内閣府令で定めるところにより、その業務及び経理に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

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