第百十七条
偽りその他不正の手段により特定認定、第七十五条第二項の有効期間の更新、第七十七条第三項、第七十八条第三項、第百三条第三項若しくは第百四条第三項の認可又は支援認定を受けたときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
2次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
偽りその他不正の手段により特定認定、第七十五条第二項の有効期間の更新、第七十七条第三項、第七十八条第三項、第百三条第三項若しくは第百四条第三項の認可又は支援認定を受けたときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
2次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。