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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第百十七条

平成二十五年法律第九十六号法律

第百十七条

偽りその他不正の手段により特定認定、第七十五条第二項の有効期間の更新、第七十七条第三項第七十八条第三項第百三条第三項若しくは第百四条第三項の認可又は支援認定を受けたときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

2次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 第八十六条の規定に違反して、被害回復関係業務に関して知り得た秘密を漏らした者
  2. 第百七条の規定に違反して、支援業務に関して知り得た秘密を漏らした者

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