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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第百七条 (秘密保持義務)

平成二十五年法律第九十六号法律
(秘密保持義務)

第百七条

消費者団体訴訟等支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、支援業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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