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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第百十六条

平成二十五年法律第九十六号法律

第百十六条

特定適格消費者団体の役員、職員又は専門委員が、特定適格消費者団体の被害回復裁判手続に係る相手方から、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、当該特定適格消費者団体における次に掲げる行為の報酬として、金銭その他の財産上の利益を受け、又は第三者(当該特定適格消費者団体を含む。)に受けさせたときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

  1. 共通義務確認の訴えの提起、簡易確定手続開始の申立て、債権届出、簡易確定手続若しくは異議後の訴訟に関する民事執行の申立て又は第六十一条第一項の申立てをしないこと又はしなかったこと。
  2. 第三十四条第一項又は第五十七条第一項の授権に係る債権に係る裁判外の和解をすること又はしたこと。
  3. 被害回復裁判手続を終了させること又は終了させたこと。

2前項の利益を供与した者も、同項と同様とする。

3第一項の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

4第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

5第二項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

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