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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第百十五条 (権限の委任)
平成二十五年法律第九十六号
法律
(権限の委任)
第百十五条
内閣総理大臣は、前二章及び
前条
の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
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