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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第百十四条 (官公庁等への協力依頼)

平成二十五年法律第九十六号法律
(官公庁等への協力依頼)

第百十四条

内閣総理大臣は、この法律の実施のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

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