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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第百十三条 (支援認定の取消し等)

平成二十五年法律第九十六号法律
(支援認定の取消し等)

第百十三条

内閣総理大臣は、消費者団体訴訟等支援法人について、次の各号のいずれかに掲げる事由があるときは、支援認定を取り消すことができる。

  1. 偽りその他不正の手段により支援認定又は第百三条第三項若しくは第百四条第三項の認可を受けたとき。
  2. 特定非営利活動促進法第四十三条第一項又は第二項の規定により設立の認証を取り消されたとき。
  3. 第九十八条第一項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったとき。
  4. 第九十八条第四項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
  5. 支援業務の実施に関し、対象消費者等の利益に著しく反する行為をしたと認められるとき。
  6. 前各号に掲げるもののほか、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

2内閣総理大臣は、前項各号に掲げる事由により支援認定を取り消したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨及びその取消しをした日を公示するとともに、当該消費者団体訴訟等支援法人に対し、その旨を書面により通知するものとする。

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