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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第八十六条 (秘密保持義務)

平成二十五年法律第九十六号法律
(秘密保持義務)

第八十六条

特定適格消費者団体の役員、職員若しくは専門委員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、被害回復関係業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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