(秘密保持義務) 第八十六条 特定適格消費者団体の役員、職員若しくは専門委員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、被害回復関係業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗