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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第八十七条 (氏名等の明示)

平成二十五年法律第九十六号法律
(氏名等の明示)

第八十七条

特定適格消費者団体の被害回復関係業務に従事する者は、その被害回復関係業務を行うに当たり、被害回復裁判手続に係る相手方の請求があったときは、当該特定適格消費者団体の名称、自己の氏名及び特定適格消費者団体における役職又は地位その他内閣府令で定める事項を、その相手方に明らかにしなければならない。

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