(法第七十一条第六項第三号イの政令で定める法律)
第二条
法第七十一条第六項第三号イ(法第七十五条第七項、第七十七条第六項及び第七十八条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、前条各号に掲げるもののほか、無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)とする。
法第七十一条第六項第三号イ(法第七十五条第七項、第七十七条第六項及び第七十八条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、前条各号に掲げるもののほか、無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)とする。