(法第九十八条第四項第一号の政令で定める法律) 第三条 法第九十八条第四項第一号(法第百三条第六項及び第百四条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、第一条各号(第十号、第十三号、第三十号及び第三十七号を除く。次条において同じ。)に掲げるものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗