(法第九十八条第四項第六号イの政令で定める法律) 第四条 法第九十八条第四項第六号イ(法第百三条第六項及び第百四条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、第一条各号に掲げるもののほか、無限連鎖講の防止に関する法律とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗