(特定認定の申請に関する公告及び縦覧)
第七十三条
内閣総理大臣は、特定認定の申請があった場合には、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨並びに前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を公告するとともに、同条第二項各号(第六号ロ、第九号及び第十一号を除く。)に掲げる書類を、公告の日から二週間、公衆の縦覧に供しなければならない。
内閣総理大臣は、特定認定の申請があった場合には、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨並びに前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を公告するとともに、同条第二項各号(第六号ロ、第九号及び第十一号を除く。)に掲げる書類を、公告の日から二週間、公衆の縦覧に供しなければならない。