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民事訴訟法 第百四十三条 (訴えの変更)

平成八年法律第百九号法律
(訴えの変更)

第百四十三条

原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。

2請求の変更は、書面でしなければならない。

3前項の書面は、相手方に送達しなければならない。

4裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。

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