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民事訴訟法 第百四十二条 (重複する訴えの提起の禁止)

平成八年法律第百九号法律
(重複する訴えの提起の禁止)

第百四十二条

裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。

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