(債権届出があったときの時効の完成猶予及び更新)
第四十一条
債権届出があったときは、当該債権届出に係る対象債権の時効の完成猶予及び更新に関しては、簡易確定手続の前提となる共通義務確認の訴えを提起し、又は民事訴訟法第百四十三条第二項の書面を当該共通義務確認の訴えが係属していた裁判所に提出した時に、裁判上の請求があったものとみなす。
債権届出があったときは、当該債権届出に係る対象債権の時効の完成猶予及び更新に関しては、簡易確定手続の前提となる共通義務確認の訴えを提起し、又は民事訴訟法第百四十三条第二項の書面を当該共通義務確認の訴えが係属していた裁判所に提出した時に、裁判上の請求があったものとみなす。