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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第四十条 (簡易確定手続における和解)

平成二十五年法律第九十六号法律
(簡易確定手続における和解)

第四十条

債権届出団体は、簡易確定手続において、届出債権について、和解をすることができる。

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