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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第三十九条 (不適法な債権届出の却下)

平成二十五年法律第九十六号法律
(不適法な債権届出の却下)

第三十九条

裁判所は、債権届出が不適法であると認めるとき、又は届出書の送達に必要な費用の予納がないときは、決定で、当該債権届出を却下しなければならない。

2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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