(不適法な債権届出の却下) 第三十九条 裁判所は、債権届出が不適法であると認めるとき、又は届出書の送達に必要な費用の予納がないときは、決定で、当該債権届出を却下しなければならない。2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗