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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第四十七条 (簡易確定決定)

平成二十五年法律第九十六号法律
(簡易確定決定)

第四十七条

裁判所は、適法な認否を争う旨の申出があったときは、第三十九条第一項又は第六十九条第一項の規定により債権届出を却下する場合を除き、簡易確定決定をしなければならない。

2裁判所は、簡易確定決定をする場合には、当事者双方を審尋しなければならない。

3簡易確定決定は、主文及び理由の要旨を記載した決定書を作成してしなければならない。

4届出債権の支払を命ずる簡易確定決定(第五十九条及び第八十九条第一項第二号において「届出債権支払命令」という。)については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。

5第三項の決定書は、当事者に送達しなければならない。この場合においては、簡易確定決定の効力は、当事者に送達された時に生ずる。

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